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  早大、中国籍博士の学位取り消し…論文盗用など

  


  
早稲田大学は21日、博士論文で盗用があったとして、早大大学院公共経営研究科が中国籍の晏英氏に授与していた博士学位を取り消すと発表した。

  
早大によると、博士学位の取り消しは初めて。早大では晏氏の職業や年齢を明らかにしていない。

  
早大によると、晏氏は2010年9月、「近代立憲主義の原理から見た現行中国憲法」と題した論文で博士学位を授与されていたが、11年8月、この論文に盗用があるとの匿名の通報が早大に寄せられた。内部調査の結果、論文の少なくとも64か所で他人の文献やインターネットからの無断引用が見つかり、うち12か所について晏氏は盗用を認めたという。論文は10年10月に出版されていた。早大では「内容の訂正も含め、晏氏には真摯しんしな対応を求めたい」とした。

  
(2013年10月22日07時44分 読売新聞)





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 回复[31]:  科长 (2013-10-23 17:37:27)  
 
  关于媒体报道早稲田大学取消晏英氏博士学位的见解

  
日本侨报社

  
2013.10.23

  


  


  


  
弊社从日本媒体获悉早稲田大学公布了取消晏英氏博士学位的决定,感到非常震惊和遗憾。

  


  
晏氏获得博士学位后,在早稻田大学三位教授联名推荐下,2010年10月由弊社出版了其博士论文《从近代立憲主义的原理看現行中国憲法》(见图),并授予其第10届“华人学术奖”。

  


  
今天,本社启动调查核实程序。如果情况属实,弊社将依法要求有关人员赔偿弊社所受经济及名誉损害。弊社进行确认之后,将向社会各界通报调查结果、公布有关处理结论。

  
http://duan.jp/news/2013/1023.htm

 回复[32]: 好可怜的受害者啊! 四海为家 (2013-10-23 17:55:02)  
 
  

  
"有关人员”是谁?晏某?三个教授?

  

 回复[33]: 本社启动调查核实程序 三国天下 (2013-10-23 18:43:44)  
 
  成立“第三者调查、检证委员会”,

  
委员由东洋镜百家写手组成(东京博士除外)。

 回复[34]: 小菅教授搞错了 学位授予纠纷不是日本司法审查范围 与禅寺 (2013-10-23 21:11:22)  
 
  [4.从办公室干部和学位取消的决定书中,不仅看不到早稻田大学对自己过失的自我认识,而且可以强烈地感到对于晏英的恐吓态度。在日本社会中,相对弱小的亚洲来的留学生,即使是想通过司法手段来解决,比较日本人而言在经济方面也比较困难。从上述文书中,可以看出,校方正是看穿了对方的这一点,也就是对亚洲的外国人、对中国人的歧视。]

  
学位授予不是法院的司法审查对象。这是最高裁判所在“富山大学事件”(最判昭和52年3月15日、「判例百選Ⅱ194事件」)明确判示的。

  
也就是说,关于学分认定学位授予这种纯粹应当由学校自主决定的问题,应由学校来判断,法院不将其作为司法审查的对象。

  
当然,最高裁判所的判例也不是没有变更的。但是变更的极少极少,而且变更的都是长期有多次争议的(比如最近对婚外子的继承权的民法条文的合宪性进行了判例变更),但是对于学分认定学位授予这种事情,在这个富山大学事件后没有什么宪法和法律上的争论。无论是司法界还是学者间,都是认同这个判决的。在可预见的将来都不会发生这个判例的变更。

  
这种事情,法院连管都不会管!就是你去法院告,法院很可能连实体审判都不会进入,一看见你说要告学分学位的事情,马上就对你说不受理!也就是连受理都没门,根本谈不到实际审核你的主张是否应该得到支持。

  
这个小菅伸彦教授,批评早大学术强权、没有教育精神等,倒不是一点道理都没有。这种抽象的批评谁都能讲出一点。公说公有理嘛。

  
但是要说早大是看穿了对方通过司法维权有困难而进行如此歧视性决定,这个一点根据都没有。相信早大会对这一点据理力争的。

  
不要说早大留学生,就是学历极低的研修生,都能在日本找到律师给自己维权,还能得到对自己有利的判决。说是中国人就歧视,这没有说服力。

  
这一点睁着眼睛说瞎话,而且是公开声明,这无非是小菅教授给自己和他所在的大学脸上抹黑。

 回复[35]:  四海为家 (2013-10-23 21:12:38)  
 
  晏英发表不服申诉书

  
学位取り消しに関する研究科運営委員会の決定に対する不服申立書

  
2013年10月14日

  


  
早稲田大学総長 鎌田薫殿

  
早稲田大学大学院公共経営研究科長 田中孝彦殿

  
早稲田大学大学院公共経営研究科運営委員会 御中

  
早稲田大学大学院公共経営研究科 XXX殿

  
 XXXXXX  晏英

  


  
Ⅰ:主張

  
1)10月5日(土)、私は田中孝彦公共経営研究科長から「決定」を受けましたが、当決定を不当と判断し、学位取消処分の撤回を要求します。

  
2)博士課程満期退学扱いとし、学位請求論文の(再)提出を一定の猶予期間をおいて認めていただきたい。

  
3)研究科·指導教授の責任を判断する査問委員会を設け、研究科·(主査と副査)指導教授にもそれ相応のサンクションを与えていただきたい。

  
4)以上理由1·2·3に記したことから、学位取り消しを公表しないことを要求します。

  


  
Ⅱ:理由

  
1)学位の取り消しの決定は重大であり、厳正かつ公平で公正な手続きにのっとって行うべきですが、調査委員会のこれまでの調査方法は極めて不当です。特に、適切な指導を行わなかった教員や研究科の責任が何も問題にされないのは、偏向した対応であるにもかかわらず、私は、かつての論文審査の主査(指導教授XXXX先生)や副査(XXXX先生·XXXX先生·XXXX先生·XXXX先生など)の先生方との接触を阻止されました。こうしたデュープロセスに反するような手続きの末、学位取り消し処分とされるのはあまりにも理不尽であります。XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX、XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX。

  
Xxxxxxxxxxxxx。

  


  
2)学位の取り消しの決定は重大であり、厳正かつ透明性の高い手続きにのっとって行うべきですが、調査委員会のこれまでの調査方法は不当で、透明性を大きく欠くものです。学位申請論文に対し、博士(公共経営)の学位を授与するに値するものと認めて署名してくださったのは論文審査委員会です。論文審査委員会の同意なしに、学位申請論文に対する調査を行うことは不当です。調査委員会委員の氏名は伏せられており、委員が適切な判断を下すことのできる専門知識を有しているかどうかは不明です。また、結論を下すに至った判断基準は明示されていません。10月5日の公共経営研究科運営委員会の決定を除き、学校から送付された書類はすべて無署名でした。

  


  
3)指導が不十分だった公共経営研究科にも大きな責任があります。

  
学位申請論文は、毎章、毎段落、毎行、毎文字、毎用語、毎注釈ひいては毎文章記号を、すべて指導教授が審査していることになっているはずであり、論文審査委員会の五人の教授(XXXX先生を含む)は 、学位申請論文に博士(公共経営)の学位を授与するに値するものと認めて署名してくださった以上、適切に審査しているはずであります。予備審査から正式提出までは一ヶ月の時間があり、しかも、正式提出から研究科運営委員会の学位授与の決定までに、教員室で一ヶ月間学位申請論文の公開期間が設けられていましたが、不適切引用であったとされる62箇所は1つも指摘されませんでした。

  
xxxxXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX。しかも、留学生の大学院生向けの研究倫理についての研修もなかったです。

  


  
4)在学中、論文の作成方法、特に引用方法、不適切引用と剽窃の区別、さらに具体的にどのような行為が不正にあたるのかについて、一切の指導を受けたことはありませんでした。

  


  
5)さらに在学中、実質的に学術面に関する指導も殆どありませんでした。

  
·指導教授が週一回の博士課程の授業を一回も行っていませんでした。

  
·XX先生とXX先生は研究者先生ではなく、主に実務家としてお勤め、しかも、XX先生が2010年4月2日にドイツへ在外研究をしました。XX先生は社会活動が多いため、お忙しくて、審査会議を除き、一言も指導しませんでした。

  
·XX先生は甲府市にお住まい、週一回の非常勤講義だけ早稲田大学に来て、急いで来て急いで帰るから、ほかの限られた指導はメールにしか頼りませんでした。

  
·XX先生のところだけ発表させていただきました。

  
·指導教授XX先生が免職されたことが聞いており、学位申請論文を提出する頃に、xx先生が既に免職される事件に巻き込まれ、頭が回らないではないかと考えられます。

  
·以上のように、指導と論文審査でチェックできるはずが、チェックがなかったことには研究科にも責任があります。

  
·また、今回の手続き方法では指導教授との接触が阻止されるなど、デュープロセス上問題があります。

  
·北京における事情聴取も、今までのXXXX様(事務所幹部)からのメールも、供述を強く誘導するものでした。

  


  
6)上記理由3·4·5に記したことから、学位の取消ではなく学位の認定が行われなかったという措置にしていただきたい。学位論文の再提出と再審査の機会を認め、本来なされるべきであったがなされなかった教育·指導である、その費用が新たに生じないようにしていただきたい。

  


  
7)今回の調査は厳正に行われているとは思いません。例えば、個人ブログとwikipediaから参照資料が出され、学術規範と学術研究の神聖性はどこにありますか疑問です。また、指摘事項10·46·50について、納得のいかない部分があります。

  


  
8)上記理由1·2·4·7に記したことから分かるように、「適正な事実調査」と「適正な法的判断」が調査委員会と研究科運営委員会には期待できません。公正性が担保された機関によって行われる必要があるため、最悪の結論が出る場合は、裁判所へ訴訟を提起します。

  


  
9)略

  


  
10)略

  

 回复[36]: 富山大学事件判決判旨 与禅寺 (2013-10-23 21:16:06)  
 
  「大学は、国公立であると私立であるとを問わず、学生の教育と学術の研究とを目的とする教育研究施設であって、……一般市民社会とは異なる特殊な部分社会を形成しているのであるから、このような特殊な部分社会である大学における法律上の係争のすべてが当然に裁判所の司法審査の対象になるものではない。」”(最判昭和52年3月15日、「判例百選Ⅱ194事件」)

 回复[37]:  与禅寺 (2013-10-23 21:15:34)  
 
  >>最悪の結論が出る場合は、裁判所へ訴訟を提起します。

  
早大は、おそらく、「受けて立つ」と言うでしょう。

 回复[38]:  独屏 (2013-10-23 22:07:58)  
 
  支那人那些烂事!

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